婚活での不安や心配。
その1つに、結婚詐欺やサクラ、ヤリモク、犯罪の被害にあってしまわないかがあるのではないでしょうか?
今回は結婚詐欺の被害に合わないためのポイントをご紹介します。
詐欺の被害にあわないために
婚活サービスを利用するうえで、詐欺に引っかからないために2つの視点があります。
1つは、婚活サービス提供事業所自体が詐欺であること。
もう1つは、そのサービス利用者の中に結婚詐欺師がいることです。
サービス事業者の詐欺に引っかからないポイント
サービス事業所からの詐欺被害として、主に下記があります。
- 無理やり契約させられる
- 入会金だけ取られて、音信不通に
- 契約時に説明がなかった追加料金が発生
怪しいサービス提供者ではないか調べる
婚活サービスを提供するのに、特に資格などは必要ありません。
そのため名乗ろうと思えば、本コラムをお読みいただいているあなたも婚活サービス提供者になることができます。
そのためサービス提供者が怪しくないかを見極めることが大切です。
マッチングアプリや婚活パーティーなどであれば、運営会社情報を必ずチェックしましょう。
その企業名をGoogle検索やTwitterなどで検索し、口コミなども確認することがおすすめです。
結婚相談所連盟に加入しているかをチェック
結婚相談所であれば、どこの結婚相談所連盟に加盟しているかを確認しましょう。
結婚相談所の会員数は単体だと一桁~2桁がほとんどです。
結婚相談所連盟に加盟することで、その連盟に所属している他の相談所の会員様と出会うことができます。
連盟に入っていない結婚相談所に入会しても、出会いはほとんどありません。
また連盟に入っている場合、音信不通や追加料金などの被害にあったら、連盟自体に問い合わせることができます。
そのような被害報告が連盟に立て続けば、詐欺事業者は連盟にいられなくなります。
なので加盟相談所は健全に運営している事業者なので、詐欺被害のリスクを下げることができます。
契約書にクーリング・オフの記載はあるか
また入会の際には、契約書にクーリングオフの条項があるかを必ずご確認ください。
消費者は契約から8日間はクーリング・オフ可能期間となり、サービスを解約することができます。その際は入会金なども返金されます。
詳しくはこちらをご参照ください。
オンライン相談ならサインを強要されない
最近はオンライン相談に対応する結婚相談所も増えています。
オンライン相談なら無理やり署名捺印させられることはありませんし、不快なことがあれば電源をオフにすれば止めることができます。
また、もしクラウドサインなど電子契約を促してくる場合は、詐欺業者の可能性があります。
結婚相談所は、「特定商取引法」に定められた「特定継続的役務提供」の指定役務として、法律で定められています。
契約方法は対面または郵送でしか認められていないので、電子契約は不可となります。
もし電子契約を迫られた場合は、ご注意ください。
婚活中に結婚詐欺師の被害にあわないポイント
結婚詐欺師が最も恐れることは何だと思いますか?
その1つに、身元がバレることがあります。
そのため婚活サービスの利用に個人情報の提供が必要となるものに、結婚詐欺師は紛れ込まないと考えられます。
特に結婚相談所の場合、運転免許証などの本人確認書類だけでなく、住民票や独身証明書、男性の場合は収入証明として源泉徴収票などが必要です。
なので結婚相談所で婚活する場合、結婚詐欺師に遭遇することはまずありません。
注意したいのは、マッチングアプリや婚活パーティーなどです。
独身証明書はおろか、本人確認書類を必要としないサービスもなかにはあります。
登録内容も自己申告なので詐称しやすいです。
結婚詐欺師が利用しやすい婚活サービスとなります。
結婚詐欺師の手口としては、主に下記があります。
- お金を貸してほしいと言ってくる
- 投資など資産運用を誘ってくる
- サービスに勧誘してくる
- 体を求めてくる
このような誘いがあったいには、「考える時間がほしい」などで一旦その場を切り抜けましょう。そしてご家族や友人、サービス運営業者に相談することがおすすめです。
特にサービス運営業者には、その相手へ同様の相談がないかを確認しましょう。
常習犯の場合は、警告してもらえる可能性があります。
マッチングアプリなどで婚活する場合は、十分ご注意ください。
また、もしお見合いパーティーをメインに婚活したい場合は、結婚相談所の会員が集まるものがオススメです。
一般的な婚活パーティーのデメリットをなくして、一度に大勢の方と出会うことができます。
併せて読みたいコラムのご紹介
今回は結婚詐欺をピックアップしました。
サクラやヤリモク、犯罪被害については下記も併せてご参照ください。